利益相反

(読み方 : リエキソウハン)

利益相反取引とは、取締役が、自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引、あるいは会社が取締役の債務を保証する等の取締役以外の者との間において会社・取締役間の利益が相反する取引をいう。取締役が利益相反取引をする場合には、取締役会設置会社においては取締役会の承認を受け、取締役会設置会社以外の会社においては株主総会の承認を受ける必要がある。

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