【新型コロナウイルス】資金調達手段とM&Aという選択肢

2024年04月16日

>>事業の譲渡・売却について相談する

新型コロナウイルス(COVID-19)が経済に大きく影響を与えており、特に中小企業の資金需要は極めて高まっています。
この状況がいつまで続くのか誰にもわからないことが、経営者のさまざまな意思決定に影響を及ぼしています。

2020年3月に入って全国的に自粛ムードが高まってきており、M&Aナビのサポートセンターにも「すぐに会社を売却できるのか」「資金繰りが厳しいが買手は見つかるのか」といった問い合わせが急増しています。

すぐに使えるお金が月商の何倍あるかを示す割合である「手元流動性比率」と呼びますが、中小企業の平均は約2〜3倍(つまり2〜3ヶ月)といわれています。
つまり、2020年の5月ごろには資金繰りが極めて厳しくなる企業が増える可能性があります。

この記事では、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業がもてる資金調達の選択肢についてご紹介します。

※本記事は2020年4月7日に執筆しており、最新かつ正確な情報は各機関の発表を確認してください

資金を確保するための4つの選択肢

まず、資金安定化の選択肢は大きく4つあります。

  • お金を借りて現金を増やす
  • お金をもらって現金を確保する
  • 会社の一部の事業を売却して現金化する
  • 会社を売却して経営基盤を安定させる

今回の新型コロナウイルス感染症の発生により、国や自治体などから数多くの支援策が発表されています。
まずは、それらの支援策をできる限り活用して当面の資金繰りを安定化させることを強くおすすめします。

それと並行して、中長期的に経営を安定させるためのM&Aについて検討を進めるとよいでしょう。

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お金を借りて現金を増やす(融資)

まずは手元の現金を増やすことが急務です。
2月以降、矢継ぎ早に政府や自治体などから資金繰り対策として実施されている制度をご紹介します。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

日本政策金融公庫が直接融資をおこなう制度。

新型コロナウイルスの影響を受けて業況が悪化している中小企業に対して、無担保で特別貸付をおこなう制度です。
直近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比べて、5%以上減少している会社が対象となります。

融資の限度額は国民生活事業が6000万円、中小企業事業が3億円となっています。

この両事業の違いは、借入を申し込む会社の規模によって振り分けられる窓口の違いと捉えてください。
なお、この制度は無担保で借りることが可能ですが、誰でも利率がゼロになるわけではありません。

以下の条件に当てはまる場合は、実質無利子で借りることができます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付 ~特別利子補給制度~

上記の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を受けた中でも、特に売上高が急減した会社については利子を国が肩代わりしてくれる制度があります。

この制度を使えば借入後3年間は実質無利子となります。(一定の条件あり)

適用の対象となる会社と条件は以下のとおりです。

  • 小規模事業者※(法人)
    • →売上高15%減少
  • 中小企業者
    • →売上高20%減少

※小規模要件

  • 製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
  • 卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

特別利子補給制度の具体的な手続きなどについてはまだ決まっておらず、詳細が固まり次第、中小企業庁のHPなどで公表予定です。

【関連サイト】
日本政策金融公庫:新型コロナウイルスに関する相談窓口

セーフティネット貸付

この制度は、従来より日本政策金融公庫がおこなっている融資制度です。

セーフティネット貸付とは、社会的・経済的環境の変化などにより、⼀時的に経営が悪化しているものの、中期的には業績が回復すると⾒込まれる中⼩企業を対象とした融資制度です。

融資の限度額は国民生活事業が4,800万円、中小企業事業が7.2億円となっています。
従来は「売上高が5%減少していること」など業績が悪化していることが申請の条件でしたが、今回は業績に関わらず、これから影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました。

【関連サイト】
日本政策金融公庫:経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

ここまでが、最も優先的に検討すべき融資制度です。

いろいろ制度があり複雑なように見えますが、商工会議所などに属していない普通の中小企業の方が、国から直接お金を借りるための手段を整理すると以下のとおりです。

売上が20%以上減少している方

新型コロナウイルス感染症特別貸付で融資を受け、さらに「特別利子補給制度」を使って無利子にしてもらう。

売上が5%以上減少している方

新型コロナウイルス感染症特別貸付で融資を受ける。通常時に公庫から融資を受けるものとは別枠かつ金利が安くなる。

売上が下がっていないが今後が不安な方

セーフティネット貸付で融資を受けて、手元資金を増やしておく。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)・生活衛生改善貸付の拡充

ここからは、業績の悪化などとは違い、その制度を使うために一定の条件が必要な融資です。
マル経・生活衛生改善貸付ともに、日本政策金融公庫がおこなう融資制度です。

以下のいずれかに該当する中小企業で、直近1ヵ月の売上が前年または前々年の同期と比 べて5%以上減少している方は、通常の融資金額(限度2,000万円)に加え別枠で追加融資(限度1,000万円)を借りることができます。

マル経融資

この制度は、商工会・商工会議所などで経営指導を受けた中小企業が対象になっており、誰でも申請できるわけではありません。

生活衛生改善貸付

この制度は、生活衛生同業組合などから経営指導を受けた生活衛生関係の中小企業が対象になっており、マル経と同様にこちらも申請できる方は決まっています。

※生活衛生関係の業種とは、旅館業、理美容業、飲食店などを指します。詳しくは厚生労働省のページをご覧ください。

【関連サイト】
厚生労働省:生活衛生関係営業の概要

衛生環境激変対策特別貸付

この制度も日本政策金融公庫による融資制度です。

新型コロナウイルス感染症による外出自粛によって最もダメージを受けている旅館業や飲⾷店・喫茶店業を営む方を対象とした特別な融資となっています。

直近1ヵ⽉間の売上⾼が前年または前々年の同期に⽐べて10%以上減少しており、かつ、今後も減少が⾒込まれることと、中⻑期的には業況が回復し発展することが⾒込まれること、という2つの要件を満たすことが条件です。

いずれの条件にも該当する場合、別枠で1,000万円(旅館業の場合は3,000万円)の融資を受けることができます。貸付期間は7年以内となっており、そのうち2年以内を据置期間にすることが可能です。

【関連サイト】
厚生労働省:衛生環境激変対策特別貸付制度の概要

いずれも通常の融資枠や融資基準とは異なる形で提供されているため、まずは最優先で各機関に相談することをおすすめします。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(商工中金)

名称は日本政策金融公庫が出しているものと同じですが、こちらは商工中金が準備している融資制度です。
商工中金は日本政策金融公庫と同じく国が主体となって設立された政府系金融機関の一つです。
ただし、公庫の違いは、融資を受けられる事業者は商工中金の組合員に限定されていること。

組合員の方であれば、一定の条件のもと無利子で融資を受けることができます。

【参考サイト】
商工中金:新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口

セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証

ここからは、銀行などの民間金融機関からお金を借りるにあたって必要となる保証を、国や自治体が肩代わりしてくれる制度のご紹介です。
すべて信用保証協会による制度ですが、融資そのものは金融機関から受ける形になります。

また、売上高が減少していることなどの条件を証明するためには、本店所在地などの市区町村で認定を受ける必要があります。

セーフティネット保証とは、自然災害や経済危機などによって経営に支障がでている中小企業に対して、通常の保証限度額とは別枠で保証協会が債務を最大100%保証してくれる制度であり、1〜8号まで8種類が定められています。
そのうち今回は4号と5号が新型コロナウイルス対策として活用されることとなりました。

セーフティネット4号

以下の条件に合致する企業が対象となります。

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

保証限度額は一般保証とは別枠で2億8,000万円で、保証割合は100%です。

セーフティネット5号

4号の要件である20%以上の売上減少ほどではないものの、それなりに経営に影響が出ている企業は5号を使えます。
以下の条件に合致する企業が対象となります。

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。

保証限度額は一般保証とは別枠(4号とは同じ枠)で2億8,000万円で、保証割合は80%です。

なお、4号と違い利用できる業種が決まっているため、詳しくは経済産業省のHPをご確認ください。

危機関連保証

セーフティネット保証は、通常の一般保証枠とは別枠で融資限度額が設定されていますが、危機関連保証はさらにセーフティネットとは別枠で融資限度額が設定されている保証制度です。

原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること中小企業者が対象となります。保証限度額は一般保証・セーフティネット保証とは別枠で2億8,000万円で、保証割合は100%です。

【関連サイト】
経済産業省:新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)

助成金を活用して現金を確保する

金融機関からお金を借りるのではなく、返済義務のないお金を補助金や助成金として受け取ることによって会社の現金を確保する選択肢もあります。

雇用調整助成金の特例措置

やむをえず従業員を一時的に休業、教育訓練または出向をおこない、従業員の雇用維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部が助成されます。
厚生労働省は、2020年4月1日から6月30日を感染拡大防止のための緊急対応期間と定めて要件緩和を図っています。
販売量や売上高など事業の推移をあらわす指標が直近1ヶ月で5%以上低下しており、その他の要件も満たせば、中小企業ですと最大で助成率が9/10となります。
ただし、1日8,330円という上限が決まっているため注意してください。

【関連サイト】
厚生労働省:雇用調整助成金<新型コロナウイルス感染症について>

時間外労働等改善助成金(働き方改革推進支援助成金)の特例

2019年に始まり、すでに受付期間が終了していた時間外労働等改善助成金を、厚労省が新型コロナウイルス対策として、既存の申請要件を簡素化したうえで特例として申請を認める制度です。(令和2年度より「働き方改革推進支援助成金」という名称に変更)

働き方改革の政策として、生産性の向上に取り組む中小企業に対する助成であり、就業規則の策定やテレワーク環境の設備など5種類のコースから該当するものを申請する形になっていました。

そして今回は特例としてテレワークの新規で導入する中小企業事業主を対象に助成が決まりました。

  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

などが助成対象となっています。

事業実施期間が2020年2月17日~5月31日と定められており、1企業当たりの上限額は100万円(補助割合は1/2)が助成されます。

【関連サイト】
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金

現在、小学校などの休校が続いています。学校に行けず家にいなければならない子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対して助成金が出る制度です。

この助成金は直接会社の資金繰りの改善につながるものではありませんが、子どもの世話をするためにやむを得ず仕事ができない社員の生活を守ることができる制度ですので、社員とともにこの難局を乗り切るためにはぜひとも活用していきたいものです。

申請期間は2020年3月18日〜6月30日となっており、1日8,330円を上限として、有給休暇を取得した社員に支払った賃金の10/10が助成されます。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

【関連サイト】
厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

旅館業法の営業許可を得た宿泊事業者、つまりホテルや旅館を対象にした補助金です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止期間を将来の観光需要回復に向けた積極的な「助走期間」と位置づけ、反転攻勢に転じるための基盤とすべく、宿泊施設のWI-FI環境の整備や案内表示の多言語化等のインバウンド受入環境整備を行うための費用を補助してもらえる制度です。

いまの苦しいときこそ投資を行い、将来インバウンドの旅行者数が復活したときにより素晴らしいおもてなしをしましょう、という趣旨の制度であり、観光庁が主体となっています。
具体的には、施設内におけるWifi環境の整備や自社サイトの多言語化、クレジット端末の準備などが対象になっています。

公募期間は、2020年3月31日〜6月30日となっており、1事業者あたり上限150万円(補助割合1/3)が補助されます。

今回、国として特定の業界に対する支援策が初めて出ました。
今後はさまざまな業界に対する支援策がでてくる可能性があるので、引き続き国からの発表には注視しておくことが重要です。

【関連サイト】
観光庁:宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業の公募を開始

会社の一部の事業を売却して現金化する

さて、国や自治体などの支援策を活用して当面の資金を確保するための手段をご紹介してきましたが、自社のもつ資産や事業を売却して現金に替えることも資金調達の手段のひとつです。
不動産や設備、上場株式などを保有している方であればそれらを現金化することもできるでしょう。

ここではM&Aナビらしく「事業を売る」ことで現金化する手段をご紹介します。

事業を売却する、とは

M&Aの領域では「事業譲渡」と呼ばれており、いくつかある売却手法の中でも頻繁に活用されるものです。
オーナーがもつ株式を売却する「株式譲渡」と違って、自社がもつ特定の事業だけを売却することを指しています。

ただし、事業譲渡の対象は幅広く、いくつもの事業のうちの一つを売却する場合はもちろん、3店舗のうち1店舗だけ売却するといった場合や、開発したシステムだけを売却するといった場合も事業譲渡と呼びます。
つまり、「会社丸ごと」以外の売却は基本的にすべて事業譲渡と言えます。
(ただし、前述のとおり不動産やモノ単体の売却は含みません)

売却の対価として得られるお金は、事業譲渡益として会社の所得となるため、会社の現金が増えることになります。

事業譲渡をする理由の大半は「選択と集中」

中小企業に限っていえば事業譲渡の理由の多くは選択と集中です。

創業して会社が成長してくると、経営の安定化や事業の多角化を狙って新しい事業を始める経営者は少なくありません。
その後それなりに新規事業が育ったとしても、収益の柱といえるまで成熟させるにはいくつものハードルの乗り越える必要があります。

しかしながら、本業をおろそかにするわけにはいかず、時間もお金もつぎ込めないまま惰性で運営しつづけてしまう、といったケースはよくある話です。

実際にM&Aナビにご相談いただくケースも、ほとんどがこういった理由です。

そこで、対象事業をより一層伸ばしてくれる買手を見つけることで、その事業を利用している顧客にとっても従業員にとってもハッピーなシナリオを描くことができるでしょう。

会社を売却して経営基盤を安定させる

最後に、M&Aによる会社売却を資金調達の手段として考えることも重要な選択肢です。

会社売却、つまり株式譲渡をすると対価として得られるお金はオーナー個人に入ることになります。

つまり、それだけだと会社売却は資金調達の手段とはいえません。

しかしながら、売却先の会社がキャッシュに余裕があれば、買収後に事業成長のためにさらなる投資を行うことは珍しくありません。

上場企業などの大手に株を売って傘下に入ることで、ヒト・モノ・カネを供給してもらうことはもちろん、大手企業ならでのネットワークやノウハウを活用できるので、実はさらに会社が伸びる大きなチャンスになりえるのです。

M&Aナビで3ヶ月以内に売却

M&Aナビを活用した売却にかかった平均期間は3ヶ月です。これまで数多くの売主様と買主様が出会い、会社は新たな道を進んでいます。
会社を売却する側の経営者は、同業他社や近い業界の会社が買手になると思いがちですが、M&Aナビでは全国さまざまな規模や業種の会社から交渉希望のオファーがとどきます。

こういった緊急事態だからこそ、日本経済全体を沈下させないために買収による救済や事業継続を考えている買主様もいらっしゃいます。

今すぐに売却しなくてもよいという方も、ぜひ一度検討してみることで自社の評価や実際に進めるときの準備ができます。

まとめ

近頃は「アフターコロナ」ということばも出始めました。
いまの状況は、医療関係者をはじめとした数多くの方々の力によっていずれ沈静化するものと思われますが、今までと同じような生活や経済活動がいつ戻るのか誰にもわかりません。
今回の経験は、人々に多くの教訓をもたらすことになり、長期的な経営戦略を改めて見つめ直す機会となるでしょう。

これまでの積み重ねによって現金を多く持っている会社が、社会のために寄付したり社員に特別手当を出しているといったニュースを目にすることが増えてきました。
一方で、資金繰りがうまくいかず倒産に追い込まれた企業も増えています。

どういった経営判断が正しかったのかは、後になってみなければわからないものですが、M&Aナビではすべての経営者の判断を尊重します。
もし、売却に向けたご相談ごとがあれば、いつでもご遠慮なくお問い合わせください。

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