TOBとは?買収・M&Aとの違いと目的・流れ・株価への影響を解説

TOBとは、Take Over Bid の頭文字をとったものであり、日本語では「株式公開買付」と呼びます。
近年、TOBの件数は高い水準で推移しています。
2026年5月施行の改正金融商品取引法では、TOB義務化の基準が「3分の1(約33.3%)」から「30%」に引き下げられ、市場内取引にも適用が拡大されました。
東京証券取引所の要請も受け、PBR(株価純資産倍率)の低い企業を中心に、経営陣自らが買収するMBO型やグループ再編・非公開化を目的としたTOBが相次いでいます。
買付価格には直近株価の2〜4割程度のプレミアムが上乗せされるのが一般的です。
本記事では、TOBの仕組みと通常の買収・M&Aとの違い、手続きの流れ、株価への影響、義務となる条件、メリット・デメリット、過去の事例を中心に解説します。
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TOBとは?株式公開買付けの仕組み
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TOBとは Take Over Bid の頭文字をとったもので、日本語では「株式公開買付」と呼びます。
ある会社の経営権を取得するためには株式を買収しなければなりません。
その際に、買収するための期間や価格、株式数などの条件を公開した上で、証券取引所を通さず一定の比率以上買い付ける手法のことをTOBといいます。
有価証券報告書の届出義務がある会社の株式を一定の比率以上買収するときは、届出が法的義務となります。
この場合における買収や届出の手続き全体がTOBとみなされます。
有価証券報告書の届出義務がある会社といえば一般的には上場企業を指しますが、非上場会社でも義務を負っていることがあるため、TOBは非上場企業を対象とすることもありえます。
具体的には、50人以上株主がいる会社を買収する場合は、上場しているかどうかに関係なく有価証券報告書を届出する義務があるのです。
友好的TOBと敵対的TOB
TOBは、対象会社の経営陣が賛同しているかどうかで大きく2つに分けられます。
友好的TOBは、事前に対象会社の経営陣と協議し、賛同を得た上で実施するTOBです。日本で実施されるTOBの大半はこちらで、経営陣が株主に応募を推奨するため、成立の確度が高くなります。
敵対的TOB(同意なき買収提案)は、経営陣の賛同を得ないまま実施するTOBです。かつて日本では成立しにくいとされてきましたが、近年は経済産業省が「企業買収における行動指針」を公表し、真摯な買収提案には取締役会も真摯に検討することが求められるようになったことで、同意なき買収提案からスタートして最終的に経営陣が賛同に転じる事例も出てきています。
TOBを含むM&A手法全体の位置づけは「M&Aとは?意味と手法の基礎」で解説しています。
TOBと通常の買収・M&Aの違い
M&Aは買収・合併の総称であり、TOBはそのなかで上場株式を市場外で公開買付けする「手段の1つ」です。「TOBかM&Aか」という並列の関係ではなく、M&Aという大きな枠組みの中に、株式の集め方の1つとしてTOBがある、という関係になります。
上場企業の株式を取得する方法は、大きく3つに分けられます。
| 比較項目 | TOB(公開買付け) | 市場内買付け | 相対取引 |
|---|---|---|---|
| 買付けの場 | 市場外(条件を公告して募集) | 証券取引所 | 特定株主との直接交渉 |
| 価格 | プレミアム付きの公表価格 | その時々の時価 | 交渉で決定 |
| 取得スピード | 買付期間内に一括取得 | 買い集めに時間がかかる | 相手次第 |
| 主な規制 | 金商法の公告・届出義務 | 大量保有報告など | 所有割合30%超は原則TOB義務 |
なお、TOBの対象になるのは株式に市場価格のある上場企業です。非上場の中小企業のM&Aでは株式譲渡や事業譲渡による相対取引が中心で、TOBが使われることはありません。中小企業の買収の進め方は「会社買収の方法・流れ・必要資金」で解説しています。
TOBの手順
それでは、TOBを実施される手順を解説いたします。
1.公開買付開始の公告と公開買付届出書の提出
買収者はTOBをすることを決めたら、その事実を広く公に知らせるために公開買付開始公告をおこないます。
買付の目的、買付け等の価格、買付予定の株式数、買付けの期間などを公告した上で、公開買付届出書を内閣総理大臣(実務上は財務局)に提出することでTOBは始まります。
2.意見表明報告書の提出
公開買付が始まると、株主にとって最も大きな関心事は、買収されようとしている会社自身がこの買付に対してどう思っているのかという点です。
いわゆる友好的TOBや敵対的TOBなどと呼ばれるとおり、一言でTOBと言ってもさまざまな状況がおこりえます。
TOBをおこなうこと自体、その会社の経営陣の同意は必要ありませんが、現実的なTOBのほとんどは事前に協議を重ねた上で友好的な買付になることが多いです。
しかしながら、経営陣に反対されているにも関わらずどうしても買収したい、というときは意に反してTOBを実施することもあるのです。
経営陣がTOBの事実を知らなかった、または反対している場合、通常はなんらかの防衛策を講じます。
そうなれば、その会社にとっては通常の業務だけではなく余計な業務が増えることになります。
また、もしそのTOBを仕掛ける相手が悪者のように見えれば、その会社を助けたいと思って、より良い条件を提示する対抗者(ホワイトナイト)が現れ、TOB合戦になることもあります。
いずれにしても、経営陣の方針によって会社の業績や株価が左右されることは間違いないため、TOBを仕掛けられた会社は、公開買付公告が行われて10営業日以内に、公開買付に対する意見表明報告書を財務局に提出する義務があります。
3.公開買付報告書の提出
あらかじめ決めた買付期間が終了すると、その結果を報告しなければなりません。これを公開買付報告書と呼び、買付の成否・買付けた株数、買付後の保有割合などの結果を記載した報告書を財務局に提出します。
TOBは成立するとは限らない|買付予定数の下限と不成立時の扱い
TOBは公表されれば必ず成立するものではありません。買収者は公開買付届出書のなかで「買付予定数の下限」を設定でき、応募された株式がこの下限に届かなければ、応募された株式は1株も買い付けられずに株主へ返還されます。
たとえばキヤノンによるキヤノン電子のTOB(2025年11月28日公表)では、下限が4,738,100株と設定されていました。実際の応募は13,470,819株で下限を上回ったため成立しています(同社IR)。
逆に買付予定数の上限を設けた場合、応募が上限を超えた分は按分比例で買い付けられます。全株を売却したいと考えて応募しても、一部しか買い取られないことがあるということです。
不成立になる典型的な原因は、買付価格が市場の評価より低いこと、対象会社が反対意見を表明すること、より高い価格の対抗TOBが現れることの3つです。買収者側は買付期間の延長や買付価格の引き上げといった条件変更で対応することがあります。実際、豊田自動織機に対するTOB(2026年)では、機関投資家との対話を経て買付価格が当初の18,800円から20,600円へ引き上げられました(同社IR)。
株主として応募を判断するときは、価格だけでなく下限が設定されているかどうかも確認しておくことが大切です。不成立となった場合、株価は公表前の水準に戻ることが多く、想定していた利益が得られないためです。
TOBで株価はどうなる?
TOBが公表されると、対象会社の株価は大きく動きます。検索される方が最も気になるポイントなので、仕組みを整理しておきましょう。
買付価格には「プレミアム」が上乗せされる
TOBの買付価格は、公表前の市場株価に対して一定の上乗せ(プレミアム)をした水準に設定されるのが一般的です。プレミアムの水準は案件によって異なりますが、直近の株価に対して2〜4割程度の上乗せとなるケースが多く見られます。
株主に「市場で売るよりもTOBに応募した方が得だ」と思ってもらわなければ株式が集まらないため、プレミアムはTOBを成立させるための重要な条件です。
公表後の株価は買付価格に近づく
TOBが公表されると、対象会社の株価は買付価格の近辺まで上昇するのが通常です。買付価格より安い価格で売る理由がなくなるためです。
一方で、株価が買付価格を上回って推移する場合は、市場が「より高い対抗TOBや買付価格の引き上げがあるかもしれない」と見ている状態です。逆に、成立が疑問視されると買付価格より低い水準にとどまることもあります。
なお、親会社が完全子会社化する場合などには、市場価格より低い価格で買い付ける「ディスカウントTOB」という例外もあります。
株主はどうすればいい?3つの選択肢
保有する株式がTOBの対象になった場合、株主には大きく3つの選択肢があります。
- TOBに応募する:買付価格で売却します。証券会社経由で応募手続きを行います(応募が買付予定数を超えた場合は按分されることがあります)。
- 市場で売却する:公表後の上昇した株価で市場売却します。応募の手間や成立リスクを避けられる一方、買付価格よりわずかに安くなることが多いです。
- 応募せず保有を続ける:TOB成立後に完全子会社化(スクイーズアウト)が予定されている場合、最終的には金銭が交付され、上場廃止により市場で売却できなくなります。応募しない場合の取り扱いは公開買付届出書で必ず確認しましょう。
TOBという手続きが必要となる理由
TOBによって投資家が不利益を被らないよう公平性を保つため
TOBという制度を使わなければならないということは、不特定多数の株主が存在する会社を買収することを意味します。
上場企業の場合、証券取引所の中で市場が開かれている時間内であれば、原則として誰でも自由にその株式を売買することが可能です。
価格も常に公開されており、非常に透明性の高い取引であるといえます。
しかし、誰かがその会社の株式を大量に取得するために、ある人には1,000円で、別の人には1,500円で、といった感じでコソコソと別の条件を提示しながら買い集めていくとすると、不公平感がありますよね。
さらに、「大量に買う」という行為自体がその会社の業績、ひいては株価を大きく左右する事実であるにも関わらず、その事実を知っている株主とそうでない株主が出ることは望ましくありません
そこで、一部の投資家が不利益を被ることがないよう、大量に株式を買い付ける場合はTOBという手続きによって公正に進める必要があるということです。
別の投資家の立場からすると、非公開で大量の株式が取引されれば、原因不明の株価変動が発生するため、投資判断の公平性がなくなり不利益を被ることがあります。
このような事態を予防する効果がTOBにはあるのです。
買収時にTOBを選択しなければならない条件【2026年5月施行の改正に対応】
どんな場合にTOBによる買付けが義務になるのかは、金融商品取引法で定められています。
この公開買付規制は、2026年5月1日に施行された改正金融商品取引法(令和6年改正)で大きく変わりました。長年「3分の1ルール」と呼ばれてきた基準が「30%ルール」に引き下げられたほか、市場内取引への適用拡大などが行われています。現行のルールを整理しましょう。
5%基準
市場外での買付け等をおこなった後に所有割合が5%を超える場合は、TOBによる手続きが必要となり、5%基準とも呼ばれています。
ただし例外として、60日間で10名以下から買い付けをおこなう場合、公開買付は不要です。
30%ルール(旧・3分の1ルール)
買付け後の所有割合が30%を超える場合は、TOBによる手続きが必要です。
改正前は「3分の1(約33.3%)」が基準だったため「3分の1ルール」と呼ばれてきましたが、2026年5月施行の改正で30%に引き下げられました。
30%という水準は、株主総会の特別決議の帰趨に大きな影響を与えうる「実質的な支配力」の入り口とされており、たとえ少数の株主からの買付けであっても、公開された手続きによることが求められます。
市場内取引(立会内)にも適用が拡大
改正前は、証券取引所の立会内取引(通常の市場内取引)で株式を買い集める場合、公開買付規制の対象外でした。
改正後は、市場内取引(立会内)による買付けでも、所有割合が30%を超える場合には公開買付けが必要になりました。市場内で静かに買い進めて支配権を取得する、という従来の抜け道が塞がれた形です。
なお、ToSTNeT取引などの立会外取引は、改正前から公開買付規制の対象とされています。
「急速な買付け」規制は廃止・一本化
改正前に存在した「3ヶ月以内の急速な買付け」に関する規制は、今回の改正で廃止され、30%ルールを軸とした公開買付規制に一本化されました。
このほか、僅少な買付け(0.5%未満)の適用除外の新設など実務的な見直しも行われています。個別のケースが規制に該当するかどうかは、金融庁の公表資料や専門家にご確認ください。
TOBのメリット・デメリット
メリット1.TOBは大量の株式を一度に入手できる
これまで説明したとおり、TOBは、株式を決まった期間で大量に取得する際に活用する手法です。
もし、株式をマーケットで買収しようとしても、大量に買付注文すればたちまち株価は急騰し、思い通りに買収できなくなる可能性があります。
しかしTOBの場合は、前もって買収する株価・期間・株式数を決めた上で大量の応募を募ることができるため、成功すれば一気に大量の株式を買い付けることが可能となります。
メリット2.TOBは株式取得にかかる金額を決めることができる
TOBは、あらかじめ買付金額を決めてからおこなうため、必要となる株式数を手に入れるために必要な金額をあらかじめ計算することができます。
ただしこれは友好的TOBの場合に限られ、経営陣が賛同していない敵対的TOBの場合、買収防衛策として買付価格を引き上げようとされることもあるため注意が必要です。
TOBのデメリット・リスク
一方で、TOBには次のようなデメリット・リスクもあります。
- プレミアム分の買収コスト増:直近の株価より2〜4割高い価格を提示するのが一般的で、市場で買い集めるより総額は膨らみやすくなります
- 不成立のリスク:応募が予定数(下限)に達しなければ買付けは成立せず、1株も取得できません
- 対抗買付けの誘発:条件を公表するため、対抗TOBや買収防衛策を招くことがあります
- スクイーズアウトの手間:全株を取得しきれず少数株主が残った場合、完全子会社化には追加の手続きが必要です
最近のTOB事例
ここではTOBの最近の事例についてご紹介します。
トヨタ不動産系の買収目的会社による豊田自動織機のTOB(2026年)
2026年、トヨタ不動産が設立したトヨタアセット準備株式会社が、豊田自動織機(証券コード6201)に対するTOBを実施しました。グループの資本構造を見直し、同社を非公開化することが目的です。
買付価格は当初1株18,800円でしたが、機関投資家との対話を経て20,600円へ引き上げられました。買付期間は2026年1月15日から3月23日までで、応募株数が買付予定数の下限(126,215,300株)を上回りTOBは成立。同社株式は上場廃止の手続きに入りました。
キヤノンによるキヤノン電子のTOB(2025年)
2025年11月28日、キヤノンは連結子会社であるキヤノン電子(証券コード7739)に対するTOBの実施を公表しました。当時キヤノンは同社株式の55.01%を保有しており、完全子会社化と上場廃止を目的とした取引です。
買付価格は1株3,650円で、公表前営業日の終値2,736円に対して33.41%のプレミアムが上乗せされました。交渉の過程では、対象会社側が「プレミアム水準が類似案件と比べて低い」として価格の引き上げを複数回要請しており、当初提案の2,930円から段階的に引き上げられた経緯があります。TOBは2026年1月に成立しました。
参考:キヤノン電子株式会社株式(証券コード7739)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
KDDIによるローソンへのTOB
2024年、通信大手のKDDIは、コンビニエンスストア大手のローソンに対するTOBを実施し成立させました。
このTOBにより、ローソンは三菱商事とKDDIがそれぞれ約50%を出資する共同経営体制となり、上場廃止となりました。通信とコンビニという異業種の掛け合わせによる新しいサービス創出を目指す、近年を代表する大型TOBです。
ニデックによるTAKISAWAへのTOB
2024年2月、ニデック(旧日本電産)は、工作機械メーカーである株式会社TAKISAWAをTOBによって完全子会社化しました。
ニデックは、2023年9月14日よりTOBを開始。今回のTOBは、被買収側である株式会社TAKISAWAの事前合意なくTOBを提案していましたが、最終的にTAKISAWA経営陣が賛同し株主に応募を推奨しました。「同意なき買収提案」が経営陣の賛同に転じた象徴的な事例として注目されました。
参考:株式会社 TAKISAWA の株式併合の効力発生および、完全子会社化に関するお知らせ
大正製薬ホールディングスのTOB:オーナー家によるMBO
2024年1月、大正製薬ホールディングスは、オーナー家によるTOBが成立したことを発表しました。
本件TOBにより、大正製薬ホールディングスは2024年4月9日をもって上場廃止となっています。日本のMBOとしては過去最大級の案件であり、上場維持コストの増加や東証の市場改革を背景に、MBOによる非公開化という選択肢が広がっていることを示しました。
アークランドサカモトによるLIXILビバへのTOB

2020年7月、ホームセンターを展開するアークランドサカモトは、LIXILグループで同業大手のLIXILビバをTOBによって完全子会社化することとなりました。
このTOBにより両社は、共同仕入れによる原価低減や、利益率の高いプライベートブランド商品の共同開発などの相乗効果を見込んでいます。
対等合併の精神によって実行されたこのTOBは無事に成立し、両社は10年後に売上高5千億円を目指すとしています。
参考:株式会社LIXILビバ株式(証券コード 3564)に対する公開買付けの開始及び資金の借入れに関するお知らせ
東芝による3つのグループ会社のTOB
東芝は、上場子会社である東芝プラントシステム、西芝電機、 ニューフレアテクノロジーの3つのグループ会社を非上場化しました。
このTOBは、親子上場の問題を解決するためのものです。
ただしTOBが順調に進んだのは東芝プラントシステムと西芝電機のみで、ニューフレアのTOBに関しては、HOYAが参入を表明したため、当初のTOB期限を延長しました。
対抗馬が現れたのは、それだけニューフレアテクノロジーの資産や商品、技術などに大きな魅力があったからと言われています。
HOYAはこのTOBを成功させるべく、東芝よりも高い買取価格を提示する用意がありましたが、結局、東芝とニューフレアテクノロジーの間でTOBが成立しました。
TOBに関するよくある質問
TOBとは何ですか?
TOB(株式公開買付け)とは、買付期間・価格・株数を公告して、市場外で不特定多数の株主から株式を買い付ける手法です。上場企業の買収や子会社化で使われます。
TOBと通常の買収・M&Aの違いは何ですか?
M&Aが買収・合併の総称であるのに対し、TOBはその手段の一つです。市場内で少しずつ買い集めるのではなく、条件を公表して一度に大量の株式を取得する点が特徴です。
TOBが公表されると株価はどうなりますか?
買付価格にはプレミアムが上乗せされるため、公表後の株価は買付価格に近づく形で上昇するのが一般的です。
TOBのメリット・デメリットは何ですか?
買い手は取得株数と金額を確定できる一方、プレミアム分のコストがかかります。既存株主には高値売却の機会になります。
どんな場合にTOBが義務になりますか?
市場外の買付け等で株券等所有割合が30%を超える取得などでは、原則TOBによることが義務付けられています(2026年5月施行の改正で市場内取引にも適用が拡大)。
TOBのまとめ
TOBは、特に大企業におけるM&Aで使われる手法で、一気に経営の流れが変わるダイナミックな戦略です。
東証の市場改革を背景にMBOや非公開化の動きが広がる中、TOBは今後も増えていくと考えられます。株主にとっては、買付価格と市場価格の関係、応募した場合・しなかった場合の取り扱いを正しく理解しておくことが重要です。
今回の記事を参考にして、TOBの基礎知識に関する理解を深めていただければ幸いです。
M&Aナビは、売り手・買い手とも登録・利用料が無料です。売り手は成約時も費用がかからず、買い手は当サービスをきっかけに成約した場合のみ成約手数料が発生します。買い手となりうる企業が数多く登録されており、成約までの期間が短いのも特徴です。ぜひご活用ください。

株式会社M&Aナビ 代表取締役社長。
大手ソフトウェアベンダー、M&Aナビの前身となるM&A仲介会社を経て2021年2月より現職。後継者不在による黒字廃業ゼロを目指し、全国の金融機関 を中心にM&A支援機関と提携しながら後継者不在問題の解決に取り組む。著書に『中小企業向け 会社を守る事業承継(アルク)』
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